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男性も女性も必見!知っておきたい産休・育休で使える制度【前編】

miiです❀
初めての方はプロフィールもご覧下さい。

前回記事に引き続き、Twitterでのアンケートにて票をいただいたネタで更新していきます。
今回は同率首位を頂いた「産休・育休で使える制度」についてです。まさに今産休・育休中の方、これから取ろうと思っている方、同僚に産育休取得者がいる方など、どんな方でも参考にしていただければと思います!

現在私自身が育休取得中なのですが、改めて調べてみるととっても勉強になりました・・・。
で、書きながらめちゃくちゃ熱量がこもったせいで、記事を2つに分けることになりました🔥(笑)
今回は【前編】ということで、どうぞよろしくお願いします🙇‍♀️

Twitterアンケートにご協力いただいた方、ありがとうございました🙌

では早速本編へいきましょう!👇

はじめに

今回の記事を書くにあたって参考にしたのが、厚労省が出しているリーフレットです。

大変分かりやすく書いてあるのですが、必要事項を全部伝えようとしている分、字が多くてちょっと読む気が失せちゃう・・・という方も多いかなと思います。

今回の記事の内容は、上記のリーフレットの内容の中で特に重要な点をピックアップし、かみ砕いて説明しています。
今まさに子育てしている方など、特に関心を強く持っている方は、この記事を読んだ上でリーフレットを読むと、頭に入ってきやすいと思います。
字の多いリーフレットを読むほど強い関心はないけど、教養として知っておきたい・・・程度の方であれば、この記事を読むだけでも十分制度についての理解を深められると思います。
ご自身の関心度合いに合わせて、この記事をお役立ていただければ幸いです☺

前提として、産休・育休制度は、ケースバイケースで使える制度や期間が大きく異なります。

ここでは、

  • 一人を妊娠・出産する(多児妊娠(双子以上の妊娠のこと)でない)
  • 育休→産休リレー(上の子の育休中に下の子を妊娠して下の子の分の産休を連続で取得すること)でなく、一人の育休後職場復帰する
    ※「育休→産休リレー」は私がこの現象をそう名付けただけで、正式名称とかじゃないです(笑)
  • 産休・育休中は一切働かず、給料も出ない

ケースを想定して書きます!

産休・育休ってどんな制度?

ここで、産休・育休の制度内容について、簡単にですが見ていきます。

また、産休・育休の制度について説明するにあたり、社会保険を絡めた説明は避けて通れないのですが、制度的に正しい言い回しをすると分かりづらい上にとてもまどろっこしくなります。

例えば、「この制度は『雇用保険の被保険者』が対象です」と言われて、即座に理解出来ますか?少なくとも、0.1秒くらいは考えちゃいませんか?

「雇用保険の被保険者」
=雇用保険料を払っている人
=誰かに雇用されている人
=会社員や公務員など、雇われて働いている人のこと。個人事業主や専業主婦などは含まれない。
と読み替えられます。

これが説明にあたって非常に分かりづらいので、以下においては便宜的に次のように言い換えさせて下さい🙇‍♀️

  • 雇用保険の被保険者=サラリーマン
  • 事業主=勤務先
  • 年金保険の被保険者=自分

「サラリーマンである自分が、産休・育休を取り、職場復帰する場合」という設定で、読み進めてもらえればと思います!

どれくらいの期間休めるの?

休める期間は次の通りです。

  • 産休(産前産後休業):出産予定日の6週間前~出産翌日から8週間
  • 育休(育児休業):産休終了後~最大で子どもが3歳になるまで

産休は読んで字のごとく産前と産後に取るお休みのことです。出産前の休みは産前休業、出産後の休みは産後休業と言い、この2つを合わせて「産休」と呼びます。
産前に出産日を正確に把握することは無理なので、産前のお休みは予定日を基準にして計算します。
よって、出産予定日より早く出産すると産休は短く、予定日を超過して出産すると産休は長くなります。
mii自身は、予定日より2週間も早く出産になったので、産前休業はとっても短くなってしまいました😭後から説明しますが、産前休業が長いとそれだけもらえるお金が日割りで増すため、予定日より早く産むと損です😂(健康に産まれてくることに勝る得はないんですけどね・・・(笑))

育休でいつまで休めるかは、勤務先によって異なります。民間の会社だと、1~2歳までと謳っている会社が多い印象。公務員は3歳まで休めます。
もちろん、最大で休める期間よりも早く復職してもOKです🙆‍♀️

どんな支援があるの?

出産・育児のために仕事をお休みする産休・育休制度を利用すると、様々な経済的支援を受けられます。

仕事をお休みしていて給料を受け取れない代わりに、

  1. 休んでいる間、お金を受け取れる
  2. 休んでいる間、社会保険料を払わなくていい
  3. 復帰した後、社会保険料の特例がある
  4. 復帰した後、年金額についての特例がある

といったメリットがあります。

どうでしょう?周囲に産育休を取っている人がいても、「どうやら休んでいても給料の何割かお金をもらえるらしい」くらいの認識しかない方も多いんではないでしょうか?
mii自身、自分の妊娠が分かって慌てて制度の勉強をするまでは、その程度の知識でした(FPのくせに・・・)。

ちょっと余談です。
miiの会社の先輩で、産休・育休を取ったものの復職せず退職した先輩Aさんがいました。
(もちろんこういったケースでも、受け取ったお金を返金したり、免除になった保険料を追納する必要はありません。)
Aさんについて、別の先輩Bさんが「育休中ってお金もらえるんでしょ?それで辞めるって給料泥棒だよね」って言ったんです。
その当時あまり知識のなかったmiiは「え、Aさんがもらってたお金って会社から出てるんですか?」と聞き返しました。
Bさんは「え、そうなんじゃないの?多分・・・」と返答し、曖昧なままこの会話は終了しました。尚、このBさんもFPです。oh…
まぁ、自分が取っていなければ、産休・育休の知識なんて正直こんなもんです←

さて本題に戻りまして、気になるのは、

  1. 休んでいる間、お金を受け取れる
    →いつ、いくらもらえるの?
  2. 休んでいる間、社会保険料を払わなくていい
    →社会保険料って何?それを払わないと何か損したりするの?
  3. 復帰した後、社会保険料の特例がある
    →何それ?
  4. 復帰した後、年金額についての特例がある
    →何それ?

というところだと思いますので、それぞれ解説していきますね!(③④が雑すぎましたかね😂)

【後編】へつづく!

折角いいところですが、ここで一旦【前編】はおしまいです!
(これ以上長文だと読みづらいので・・・)

次回【後編】では、育休・産休中に受けられる経済的な恩恵の内容について、具体的に解説していきます。

次回は9/5更新予定です♬♡

mii❀