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男性も女性も必見!知っておきたい産休・育休で使える制度【後編】

miiです❀
初めての方はプロフィールもご覧下さい。

前編では産休・育休の内容について簡単に触れてきました。

今回の後編では、産休・育休中に使える具体的な制度について解説していきます!

【前編】でも書きましたが、この記事では便宜上

  • 雇用保険の被保険者=サラリーマン
  • 事業主=勤務先
  • 年金保険の被保険者=自分

「サラリーマンである自分が、産休・育休を取り、職場復帰する場合」という設定で書いていますので、ご理解お願いします。
(詳しくは、先に【前編】に目を通していただければと思います🙇‍♀️)

産休・育休で使える制度

前編では、産休・育休中仕事をお休みしていて給料を受け取れない代わりに、

  1. 休んでいる間、お金を受け取れる
  2. 休んでいる間、社会保険料を払わなくていい
  3. 復帰した後、社会保険料の特例がある
  4. 復帰した後、年金額についての特例がある

ということを説明しました。

順に解説する前に、4つについて並べて比べてみます。
(スマホで読んでいる方は画面を横向きにすると読みやすいです!)

制度の名前(※1)
(覚えなくていいです・・・)
内容 対象(※2) 手続き
出産手当金 産休中、給料の2/3のお金がもらえる 全労働者 勤務先
育休給付金 育休中、給料の50%または67%のお金がもらえる サラリーマン
産休・育休期間中の
社会保険料等免除措置
産休・育休中は
健康保険料&年金保険料を
払わなくて良い
全労働者
産休・育休等終了後の
社会保険料の改定
復帰後給料が減った場合、
減った給料に見合う
健康保険料&年金保険料負担にしてもらえる
子が3歳になるより前に復帰する
サラリーマン
自己申告
養育期間における
従前標準報酬月額みなし措置
復帰後給料が減る場合でも
将来の年金額は減らない

(※1)制度の名前については、産前産後休業=産休/育児休業=育休 の略称を用いました。
(※2)「全労働者」はフリーランス等も含めたすべての働く人を、「サラリーマン」は会社員や公務員等雇われて働く人のみを指しています。勤務形態や契約条件によっては、この限りではありません。

どうでしょう、どれだけ知っていましたか?

今育休中という方でも、①②は勤務先が手続きしてくれるから知っていたけど、③④は知らなかったという方も多いのではないでしょうか?
miiも最近まで知りませんでした・・・復帰前に知ることが出来て、本当に良かったです。

さて、順番に見ていきましょう!

①休んでいる間、お金を受け取れる

これについては、上の表でも2段になっている通り、同じ休み中でも「産休」か「育休」かによって制度が違います。

産休中に受け取れるお金を「出産手当金」、育休中に受け取れるお金を「育児休業給付金」と言います。
それぞれのポイントは以下の通りです。

出産手当金
  • 健康保険からお金がもらえる
  • 給料の2/3相当のお金を日割りで該当日数分もらえる
  • 受け取ったお金は全額非課税
育児休業給付金
  • 雇用保険からお金がもらえる
  • 開始から6ヶ月は給料の67%、それ以降は50%相当のお金をもらえる
  • 子どもが1歳になるまで(保育園に落ちた等の場合は最大で2歳まで)受け取れる
  • 受け取ったお金は全額非課税

これらの制度のポイントは、

  • 出産手当金は健康保険から、育休給付金は雇用保険からお金をもらえるということ
  • どちらも非課税の所得になること

の2点です。

ちなみに・・・

給料の2/3、50%、67%と言っていますが、これは年収ベースではなく月収ベースです。よくある年2回のボーナスは、この給付額判定にあたっての「給料」に反映されません・・・!😭
お休みに入る前6か月間分の月収(ボーナス除く)を180日で割った金額を1日当たりの給料として、これに休業日数を掛けて給付額を算定します。

ちなみに外資系企業なんかでたまにある、年4回出るボーナス、これについては給料に反映されるそうです。調べてみたんですが、年3回以下のボーナスの場合には反映されないようです。
miiの会社は年2回なので反映されません・・・とーーーっても、残念です😭←

出産手当金は健康保険から、育休給付金は雇用保険からお金をもらえる

「お金がもらえれば、どこが出所だろうが同じだろう」と言いたいところですが、これは大きな違いです。
どこから出るかで、お金がもらえる対象が変わってくるからです。

上の表でも書いている通り、出産手当金は基本的にすべての労働者がもらえますが、育休給付金はサラリーマンしかもらえません。
健康保険からの給付は休業するまで健康保険料を払っていた人のみが、雇用保険からの給付は休業するまで雇用保険料を払っていた人のみが、受け取る資格があるからです。

これは民間の保険に例えると分かりやすくて、例えば自分が一切民間の保険に加入していないのに、入院したらどこかの保険会社に電話して「入院給付金をくれ」なんて言って、受け取れるわけないですよね?そんなこと言う人がいたら、完全にヤバいやつです😂
公的な保険制度も民間の保険と同じで、それまできちんと保険料を払ってきた人(あるいは正当な理由のもとに保険料を免除されている人)が権利を行使できる仕組みなのです。

なので、出産手当金も、厳密に言えば健康保険料が未納の方は受け取る資格がないのですが、日本は国民皆保険制を敷いていて、会社員は勤務先指定の健康保険に、フリーランス等は国民健康保険に、原則強制加入となっています。
よって、ここでは未納の方は想定せず、「すべての労働者」と表記しました。

サラリーマンでない(雇われて働いていない)方は、雇用保険料を払っていない(雇用保険の被保険者でない)ため、育休給付金を受け取ることが出来ません。

育休給付金の「開始から6ヶ月」について、赤ちゃんの生後6ヶ月と勘違いされる方がいらっしゃいますが、産後8週間は「産休(産後休業)」になるので、育休の開始日は産後8週間1日からです。そこから半年の間は給料の67%相当のお金を受け取ることが出来ます。その後は子どもが1歳になるまで給料の50%相当のお金を受け取ることが出来ます。

余談ですが、以下、あまり大きな声では言えない私の実体験です・・・あまり大きな声では言えない話なのですが、誰かのお役に立つ可能性があるので、書いておきますね。

miiの場合は、もともと子どもが2歳になるまで育休を取るつもりで育休を取りました。
↑を見ていただいて分かる通り、育休給付については原則子どもが1歳になるまでしか受け取れないものなのですが、保育園に落ちていれば最大で2歳まで受け取ることが出来ます。

この制度を利用して、miiは子どもが1歳になる月の保育園の募集に応募しました。そう、お金欲しさに入る気のない保活をしたのです・・・!めでたく(?)保育園に落ちて、引き続き給付を受け続けています(子供は現在1歳1ヶ月)。

ちなみにこの「保育園落ちた~(正式名称は保育所保留通知といいます)、だからお金ちょうだい~」の有効期限は半年なので、2歳まで給付を受けたい場合、1歳半の募集で再度架空の保活をしなければいけません。miiとしては、する気マンマンです。

あまり褒められた行動ではないかもしれませんが、使えるものは使わないと、もらえるものはもらわないと、というマインド(?)です。区役所の担当の方も口には出しませんが「ああ、保留通知が欲しいのね」って察している感じの対応でした。私みたいな人、結構たくさんいるんでしょうね~。「私もやりたい!」っていう育休当事者の方は、お住まいの自治体で聞いてもらうのが一番確実です。保活は自治体ごとに実態が大きく変わるので・・・。

しかし、うちの子は7月生まれなので絶対に落ちるだろうと分かって保活出来ますが、この手は4月生まれの子だと使えませんね・・・4月なら普通に保育園受かる可能性高いので。いざ保育園に受かったら、当然ですが育休を切り上げて復帰しなければなりません。

どちらも非課税の所得になること

上の表の中でもアンダーラインで示しましたが、出産手当金も育休給付金も非課税です。これは大きい!

「非課税の所得」ということはつまり、税法上の所得になりません。
夫婦のうちどちらかが働いており、どちらかが育休を取得しているという場合で、その育休が年の大半を占める期間の場合、育休取得の年については配偶者控除を使える可能性が高いです。

ちなみに配偶者控除とは、夫婦の給料のうち、低い方の給料が年間103万円以内、かつ高い方の給料が年間1,220万円以内の場合、低い方が高い方の税法上の扶養に入れるという制度です。(これはすごくざっくりした説明なので、大体そんな感じなんだなくらいの理解で大丈夫です。)

分かりやすいように、我が家のケースをそのまま説明に使いますね。
我が家の場合はこうです。

  • 夫:出産前後で勤務体系変わらず(ずっとフルタイム勤務/給料は年1,220万円以内)
  • 妻:2019年6月末日まで勤務、2019年7月~2021年3月で産休・育休取得
    (職場復帰、2021年4月か7月かで未だに悩んでいます。7月まで休む権利はあるんですが、保育園を考えると4月かな・・・)

私が産休・育休に入る前の給料は、年収103万円以内に収まっていなかったので、私は夫の配偶者控除には入っていませんでした。

私の産前産後の収入は以下の通りです(万円以下切り捨て)。
(大っぴらに収入公開するスタイル!w)
未来の部分は予測ですが、給付額がある日急に変わることはないので、これでほぼ確定です。

  • 2019年1~6月:237万円(給与収入/課税所得)
  • 2019年7~12月:111万円(出産手当金&育休給付金/非課税所得
  • 2020年1~12月:161万円(育休給付金/非課税所得
  • 2021年1~3月:38万円(育休給付金/非課税所得

2019年は休みに入る前の給与収入で103万円を超えてしまっているため、夫の配偶者控除は使えません。
2020年は1年丸々お休みしていて課税所得がないので、私の年収は税法上ゼロ。よって夫の配偶者控除に入ることが出来ます。
2021年は、年の途中から仕事に復帰する予定です。おそらく復帰後の給与収入は年間で103万円を超えると思いますので、配偶者控除は使えません。

我が家の場合はこんな感じですが、産休・育休の取得期間や年をまたぐかどうかによって、配偶者控除は使えたり使えなかったりです。例えば産後すぐ職場復帰する方は、使えない可能性が高いでしょう。

育休中の配偶者控除活用についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事がオススメです。是非目を通してみてください!

産休・育休中は共働きでも配偶者控除が受けられる 手続きすれば入園後の保育料軽減の可能性も

②休んでいる間、社会保険料を払わなくていい

最初に並べて比較した表の中にも書きましたが、育休・産休中は健康保険料と年金保険料が免除されます。

健康保険料は免除になりますが、健康保険はそのまま被保険者でいつづけることができます。簡単に言うと、保険証をそのまま使っていいよ、っていうことです。健康保険料を払ってもいないのに、病院での窓口負担は3割のままでいいのです。恐ろしく太っ腹です。

さらにすごいのが年金保険料の免除。これ、免除になるんですが将来の年金は減らないんですよ。
つまり、働いておらず年金保険料を払っていないのに、働いていた頃と同じように年金保険料を納めていたという形で、将来の年金が受け取れますよっていうことなんです。
「老後の年金が減るのが不安で、育休取れない・・・」ということがなくなる訳ですね。

この「休んでいる間、実際は社会保険料は払っていないけど、年金の計算上、産休・育休前と同等の年金保険料を払っていることになっている」という概念は、この後の③④の制度について説明する上でも重要な考え方になるので、頭の片隅に置いておいてくださいね。

ちなみに・・・

社会保険料の免除の判定において、この「産休・育休中であるか」の判定は毎月行われるもので、月末日が判定の基準日となります。つまり、月末日現在で産休・育休中であれば、その月の社会保険料は免除されます。

これを逆手に取り、私は夫にある月の月末日1日だけ「育休」を取ってもらったことがあります。あんまりやると夫の会社に目を付けられそうなので、1回だけこの手を使いました。後で給与明細を確認したら、その月はちゃんと社会保険料が免除になっていました。
(社会保険料、本人だけでなく会社も免除になるので、目を付けられる謂れはないんですけどね・・・念のため。)

夫婦ふたりとも育休を取得しようと思っている方は、「月末日」というポイントを頭の片隅に置いておくと、より経済効果の高いお休みの取り方になりそうです✨

もらえるお金の金額や、免除になる社会保険料の金額について、気になる方はシミュレーションサイトで計算してみてはいかがでしょうか?

【2020年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール

③復帰した後、社会保険料の特例がある

②の中で、健康保険料と年金保険料(2つあわせて社会保険料)が免除になる話をしましたが、そもそも社会保険料がいくらになるかは、どんな根拠で算定されているかご存知でしょうか?

平たく言うと、給料が高いほど社会保険料の金額も高くなるのですが、その社会保険料の金額を算定するのに使っている給料の金額を「標準報酬月額」といいます。
標準報酬月額は、4・5・6月の3か月間の給料を合計して3で割った金額で、この金額をもとにその年の7月から社会保険料の金額が決まります。この毎年7月に標準報酬月額が決まることを「定時決定」と言います。(難しい用語は覚えなくて大丈夫です。)

産休・育休後復帰する際の標準報酬月額は、自動的に休業前のものが適用されています。
②の最後に触れたとおり、「休んでいる間も社会保険料を払い続けていることになっている(実際は払っていません)」ため、休んでいる間も休業前の標準報酬月額が適用され続けているんですね。

しかし実際復帰する際には、時短勤務等を利用し、休業前よりも給料が大きく減る方が少なからずいます。
そうした場合、給料は減っているのに標準報酬月額は減っていない=少ない給料なのに引かれる社会保険料は多い=手取り給料が少なくなる😢ということになります。

そこで活躍するのがこの制度。
7月の定時決定を待たずに、復帰後3か月間の給料から標準報酬月額を決定し直し、4か月目の標準報酬月額を改定することが出来ます。
例えば7月1日に職場復帰し給料が下がってしまった方であれば、この制度を使わないと1年間高い社会保険料を払い続けなければいけませんが、この制度を使えば、10月からは下がった給料にふさわしい低い社会保険料負担で済むのです。

3歳未満の子を養育していることが条件になるので、子どもが3歳になるまで育休を取る方は使えませんが、それより前に復帰される方は使えます。
この制度は自ら申し出ないと活用できない制度です。使いたい方は、自分で勤務先に申し出て、勤務先を通じて申請書類を提出する必要があります。

この制度は「標準報酬月額を下げてください」という申請が出来るですので、単に「社会保険料の負担が減った!やったぁ!」と手放しで喜べるわけではありません。
標準報酬月額が下がるということは、年金保険料の負担額も減るので、将来の年金額も減ることになります。この辺が休業中の②の制度とは違う大きなポイントですね。

「それは困る!」という方のために、👇の④の制度があります。

④復帰した後、年金額についての特例がある

ここまで、育産休から復帰→(給料減の場合)標準報酬月額が下がる→将来の年金額が減る、という話をしてきました。

これに対する特例として、3歳未満の子を養育している期間は、復帰前の標準報酬月額で将来の年金額を計算しますよというのがこの④の制度です。

再三になりますが、休んでいる間も休業前の標準報酬月額が適用され続けているので、
復帰前の標準報酬月額
=産育休中の標準報酬月額
=休業前の標準報酬月額
となります。

つまり、復帰後は標準報酬月額が下がる=年金保険料が下がるけど、年金の計算上は子どもが3歳になるまでの期間は、少ない年金保険料で休業前並に年金保険料を払ったものとして将来の年金額に反映させますよという制度です。

子どもが3歳になるまで育休を取る方は使えないこと、自ら申し出ないと活用できないことは、③の制度と同様です。

③④の制度については、こちらのYahoo!ニュース記事がとても分かりやすいので、当事者の方などより詳しく知りたい方は、こちらの記事も是非読んでみてください!

おわりに

ボリュームたっぷりでお送りしてきましたが、いかがでしたか?

私自身が現在進行形で育休中であり、実体験があった方が記事として分かりやすいかな~と思って色々書いたら、余談だらけの記事になってしまいました。
自分の備忘録も兼ね、消さないでおきます(笑)

今回は「産休・育休中に受けられる経済的支援」の切り口をメインで説明しましたが、
産休・育休取得者でない専業主婦の方でも全員広く受けられる出産育児一時金(出産費用42万円を健康保険からもらえる)もありますし、
産休・育休から復帰する方は、時短勤務が出来たり、子の看護休暇を取得出来たりといった、経済的な側面だけでない支援も色々あります。

ひとえに妊娠・出産といっても色々な制度があって、知れば知るほど奥深いですね。

またブログで読みたいテーマなどあれば、是非TwitterにDMやリプライ下さいね♬♡

次回更新予定は9/10です☺

mii❀